1号特定技能外国人新任運転者研修に係る手続の改正について
1号特定技能外国人新任運転者研修の効果測定及び修了証書交付に関する手続につきましては、特定技能制度の運用上、一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会(以下「全タク連」という。)が実施することとされています。
全タク連は、定款第5条に定める会員からの会費により運営されています。また、第1種会員である都道府県を単位とする一般乗用旅客自動車運送事業者団体に加入している一般乗用旅客自動車運送事業者については、当該団体への会費負担を通じて、間接的に全タク連の運営費用をご負担いただいております。
これまで、本手続については、会員及び当該事業者(以下「会員等」という。)以外の者からの申請についても、会員等と同様に取り扱ってまいりましたが、その事務に要する経費は全タク連の会費により負担してきたところです。
今般、費用負担の公平性を確保する観点から、令和8年7月1日以後に会員等以外の者が行う申請については、「特定技能外国人新任運転者研修に関する費用徴収規程」に基づき、実費相当額の費用をご負担いただくことといたしましたので、ご理解をお願いいたします。
あわせて、1号特定技能外国人新任運転者研修に係る手続を次のとおり整理しましたので、ご留意ください。
1.研修の実施
事業者は、日本人運転者と同様に、国土交通省が作成した「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」を参照して、新任運転者研修を実施してください。
2.効果測定の実施
研修実施にあたっては、「1号特定技能外国人新任運転者研修の効果測定の基準」(以下「チェックリスト」)を使用し、各項目の習得状況を確認してください。
3.修了証書の交付申請
チェックリストのすべての項目について確認が完了した場合は、「1号特定技能外国人新任運転者研修修了証書交付申請書」に次の書類を添付のうえ、全タク連労務課へ提出してください。
【添付書類】
(1)チェックリスト
(2)申請者に係る日本語能力を証する書類の写し
(3)会員等以外の者が申請する場合は、「特定技能外国人新任運転者研修に関する費用徴収規程」に基づく費用を納付したことを証する書面
【提出方法】
- メール : info@taxi-japan.or.jp
- 郵送 : 〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-13
自動車会館
一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会 労務課
※郵送の場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
※会員等以外の者が申請を行う場合は、あらかじめ「特定技能外国人新任運転者研修に関する費用徴収規程」をご確認ください。
また、納付方法については事前に全タク連労務課へお問い合わせください。
※提出後は、電話(03-3239-1531)等により到着確認を行ってください。
4.修了証書の交付
全タク連労務課において、提出された書類及びチェックリストの内容を確認した後、「修了証書」を発行・交付します。
