タクシー運賃は、需要構造、原価水準等を考慮して運輸局長が定めている運賃適用地域(運賃ブロック)ごとに、自動認可運賃が決められています。上限額以下の一定の範囲内(自動認可運賃)であれば、速やかに認可されます。
また、タクシー適正化・活性化法により指定された特定地域または準特定地域においては、各事業者は国土交通大臣が指定する運賃の範囲(公定幅運賃)から運賃を定め、国土交通大臣に届け出なければなりません。
タクシー運賃は、需要構造、原価水準等を考慮して運輸局長が定めている運賃適用地域(運賃ブロック)ごとに、自動認可運賃が決められています。上限額以下の一定の範囲内(自動認可運賃)であれば、速やかに認可されます。
また、タクシー適正化・活性化法により指定された特定地域または準特定地域においては、各事業者は国土交通大臣が指定する運賃の範囲(公定幅運賃)から運賃を定め、国土交通大臣に届け出なければなりません。