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1号特定技能外国人新任運転者研修効果測定基準及び修了証書交付申請等

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2025.03.27
1号特定技能外国人新任運転者研修の効果測定の基準及び修了証書の交付申請・発行手順について


1 事業者において、日本人同様に「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」(国土交通省作成)を参照して、新任運転者研修を実施してください。

2 研修の実施に当たっては、1号特定技能外国人新任運転者研修の効果測定の基準(以下「チェックリスト」という。)を用いて、各項目について習得したかチェックを行ってください。

3 全ての項目についてチェックができたら、1号特定技能外国人新任運転者研修修了証書交付申請書にチェックリストを添付して、全タク連労務課あてにメール(info@taxi-japan.or.jp)、FAX (03-3239-1619)又は郵送(〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-13 自動車会館3F)にて提出してください。
郵送の場合は、切手を添付した返信用封筒を同封してください。
なお、メール、FAX又は郵便が到着したことを電話(03-3239-1531)等で必ず全タク連労務課に確認してください。

4 全タク連労務課において、チェックリストの内容確認等を行った上で、「修了証書」を発行・交付します。



1号特定技能外国人新任運転者研修の効果測定の基準(タクシー)(エクセル様式)


1号特定技能外国人新任運転者研修修了証書交付申請書(ワード様式)


修了証書(例)(PDF様式)


「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」(国土交通省)