タクシー運賃は、需要構造、原価水準等を考慮して運輸局長が定めている運賃適用地域(運賃ブロック)ごとに、自動認可運賃が決められています。上限額以下の一定の範囲内(自動認可運賃)であれば、速やかに認可されます。
また、タクシー適正化・活性化法により指定された特定地域または準特定地域においては、各事業者は国土交通大臣が指定する運賃の範囲(公定幅運賃)から運賃を定め、国土交通大臣に届け出なければなりません。
「特定大型車」「大型車」「普通車」に区分されていますが、地域の実情に応じて「普通車」が「中型車」「小型車」に区別されたり、「大型車」と「特定大型車」の区別が無い地域もあります。